令和8年分・会社員を直撃する「665万円の壁」の正体とは?

税制改正・制度変更
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和歌山の税理士・和田全史です。

いわゆる「年収の壁」と聞くと、178万円の壁、130万円の壁など、100万円台のラインを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。パートや共働き世帯の働き方に影響するこれらの水準は、ニュースなどでもよく取り上げられています。

ところが、令和8年分の税制改正では、こうした100万円台とはまったく別のところ、会社員の中心層にあたる600万円台に、新たに意識しておきたいラインが設けられました。

ここでは、便宜上「665万円の壁」と呼ぶことにします(正確には665万5,556円以下)。

今回は、このラインで何が起きるのか、制度の中身を順を追って確認していきます。

665万円と666万円で比べてみる

まずは、実際にどこにどの程度の差が出るのか、シンプルなモデルケースで確認してみます。

(前提:給与のみ、社会保険料控除100万円、その他基礎控除以外の控除なし)

年収665万円 年収666万円
給与収入 6,650,000 6,660,000
給与所得控除 △1,765,000 △1,766,000
給与所得 4,885,000 4,894,000
社会保険料控除 △1,000,000 △1,000,000
基礎控除 △1,040,000 △670,000
課税所得 2,845,000 3,224,000
所得税額 187,000 224,900
差額 +37,900

年収は1万円しか増えていませんが、所得税は約3万8千円増える結果となりました。すなわち、年収が高いはずの666万円の方が、665万円より手取りが少なくなる逆転現象が起こり得るのです。

なぜ差が出るのか?「基礎控除の特例」が切り替わるため

では、なぜこのような差が生じるのでしょうか。

理由は、令和8年分から設けられる「基礎控除の特例」にあります。

基礎控除には一定額の加算措置があり、合計所得金額が489万円以下の場合は42万円が上乗せされますが、489万円を超えると(655万円以下)上乗せ額は5万円に縮小されます。その差は37万円です。

今回は便宜上「665万円の壁」と表現していますが、実際は給与収入ではなく合計所得金額で判定します。給与所得のみの場合、合計所得金額489万円に対応する給与収入は6,655,556円となります。6,655,556円以下か、6,655,557円以上かで取扱いが変わり、1円でも超えると基礎控除額は一気に減額されます。

税率が変わるのではなく、控除額が一気に少なくなることによって税負担が増える――これが、今回の「665万円の壁」の正体です。

会社員は「調整しにくい」──“知らないと理由が分からない壁”

ここからは、少し実務的な話です。

178万円や130万円といった「年収の壁」は、パートやアルバイトであれば勤務時間を調整することである程度コントロールできます。

しかし、今回の665万円ラインは事情が異なります。対象となるのは主に会社員の年収帯であり、毎月の給与や賞与、残業代は自分の意思で細かく調整できるものではありません。

「超えそうだから残業を減らす」「ぎりぎりまで働く」といったコントロールは、現実的にはなかなか難しいでしょう。最終的な年収は年末になってみないと分からず、結果を見て「あ、超えてしまったな」となるケースの方が自然かもしれません。

つまり、このラインは対策のための壁というより、“知らないと理由が分からない壁” といえます。仕組みを知っていれば、後から税額を見たときにも、「なぜ増えたのか」と納得できます。

まとめ

令和8年分からは、基礎控除の特例の切り替わりによって、合計所得金額489万円(給与収入6,655,556円)を境に税負担が一気に増える仕組みが設けられました。

便宜上「665万円の壁」と呼びましたが、会社員にとっては働き方で細かく調整できるラインではありません。残業や賞与次第で年収は変わりますし、最終的な金額は年末になってみないと分からないのが実情です。

仕組みを知っていても、結局コントロールは難しく、「あ、超えてしまったな」とモヤモヤが残るかもしれません。それでも、理由が分かっていれば、税額を見たときの受け止め方は少し変わるのではないでしょうか。

※本記事は、執筆時点の法令・制度等に基づいて作成しています。
内容については正確を期しておりますが、今後の法改正等により変更される場合があります。
実際の適用にあたっては、最新の情報をご確認のうえ、専門家等にご相談ください。
なお、本記事の内容に基づいて生じた損害等については、当事務所では責任を負いかねますのでご了承ください。
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