和歌山の税理士、和田全史です。ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は令和7年分(2025年分)から始まる「基礎控除」と「給与所得控除」の改正について、できるだけ分かりやすく整理しました。
なぜ改正されるのか?(背景)
物価上昇や賃上げの流れの中で、低~中所得層の税負担を和らげるために、基礎控除と給与所得控除の見直しが行われます。一方で、一定以上の所得がある方は従来どおり控除額が少しずつ小さくなる仕組みが維持され、税制全体としての公平性が保たれます。
この流れは以前からありましたが、令和7年分から大きく制度が切り替わります。特に、令和7年分と令和8年分については特例分も加え、より大きな基礎控除が適用され、令和9年分以降に最終的な水準に落ち着く形となります。
なお、本記事の内容は現時点の制度に基づくもので、今後の国会審議や与野党間の協議によって見直しが生じる可能性もあります。
基礎控除はどう変わる?
まず押さえたいのは、合計所得金額132万円以下の方で基礎控除が大きく増えることです。改正前48万円 → 改正後95万円になります。
また、合計所得金額132万円超2,350万円以下の方は、改正前48万円 → 改正後58万円と、10万円増額されます。
さらに、合計所得金額132万円超~655万円以下の方は、令和7年分と令和8年分の2年間に限り、暫定的な特例措置として基礎控除額が増額されます。合計所得金額に応じて、63万円~88万円の範囲で設定されており(例えば132万円超~336万円以下は88万円、489万円超~655万円以下は63万円)、詳細は後掲の表をご覧ください。
なお、高所得帯の段階縮小は仕組みとして従前どおり残り、合計所得金額2,350万円超の方の基礎控除の額は、従前と変更がありません。
給与所得控除はどう変わる?
給与所得控除は、給与所得者の「必要経費に相当するもの」として給与収入金額から差し引かれ、給与収入金額に応じて控除額が決まります。今回の見直しで最低保障額は55万円から65万円に引き上げられますが、控除額が実際に増えるのは給与収入190万円以下の方に限られます。それ以上の収入では従来の計算式・上限(195万円)が維持されます。
基礎控除額の早見表(給与所得者の目安つき)
下の早見表は、国税庁Q&Aを参考に、今回の基礎控除と給与所得控除の改正を踏まえて整理したものです。合計所得金額ごとの基礎控除額と、収入が給与だけの場合の収入金額の目安を併記しています。
| 合計所得金額 | 収入が給与だけの 場合の収入金額 |
基礎控除額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 改正前 | 令和7・8年分 | 令和9年分 以後 |
||
| 132万円以下 | 200.4万円未満 | 48万円 | 95万円 | |
| 132万円超 336万円以下 |
200.4万円以上 475.2万円未満 |
88万円 | 58万円 | |
| 336万円超 489万円以下 |
475.2万円以上 665万5,556円以下 |
68万円 | ||
| 489万円超 655万円以下 |
665万5,556円超 850万円以下 |
63万円 | ||
| 655万円超 2,350万円以下 |
850万円超 2,545万円以下 |
58万円 | ||
| 2,350万円超 2,400万円以下 |
2,545万円超 2,595万円以下 |
48万円 | ||
| 2,400万円超 2,450万円以下 |
2,595万円超 2,645万円以下 |
32万円 | ||
| 2,450万円超 2,500万円以下 |
2,645万円超 2,695万円以下 |
16万円 | ||
| 2,500万円超 | 2,695万円超 | 0円 | ||
※「収入が給与だけの場合の収入金額」は目安です。実際の判定は合計所得金額で行います。給与収入850万円超で、23歳未満の扶養親族や特別障害者等がいる場合は「所得金額調整控除」の適用により合計所得金額が下がり、基礎控除の区分が有利になる場合があります。
実務への影響
- 令和7年分の年末調整から新しい基礎控除額・給与所得控除額を反映。
- 源泉徴収税額表は令和8年1月支給分から改正版に切替。
- 令和7・8年分の特例加算分は源泉徴収には織り込まれず、年末調整・確定申告で反映。
- 配偶者控除・扶養控除などの所得要件も、基礎控除の見直しと整合的に引き上げ。
まとめ
今回の改正は、低~中所得層の負担軽減を意識しつつ、一定以上の所得がある方では従来どおり控除額が小さくなる仕組みを維持する内容です。特に、令和7・8年分は所得金額によっては特例分で基礎控除が大きくなり、令和9年分以降に最終的な水準へ移行します。年末調整や申告の実務に直結しますので、早めの準備をおすすめします。ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。



コメント