青色申告特別控除75万円?要件は?-税制改正大綱から読み解く

コラム
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和歌山で税理士をしている和田全史です。

令和8年度税制改正大綱が公表され、さまざまな見直し案が話題になっています。その中でも、個人事業主の方にとって気になるのが「青色申告特別控除が75万円になるのでは?」という点ではないでしょうか。

もっとも、現時点はあくまで税制改正大綱の段階です。実際の取扱いは、今後の法令、通達などで具体化していきますので、ここで断定するのは早計です。なお、税制改正大綱には適用時期も記載されており、令和9年分以後の所得税について適用するとされています。

そこでこの記事では、税制改正大綱の記載から読み取れる範囲で、75万円の青色申告特別控除を受ける要件がどうなりそうかを確認していきます。特に、電子帳簿保存法で規定されている「優良な電子帳簿」が関係しそうだ、という点を中心に見ていきます。

青色申告特別控除の全体像と75万円案

所得税の青色申告特別控除は、青色申告を行う事業者が一定の要件を満たした場合に、所得金額から一定額を差し引ける制度です。現行制度では控除額は10万円・55万円・65万円の3区分です。

このうち、控除額が大きい55万円・65万円の区分では、複式簿記で帳簿を付け、貸借対照表や損益計算書を添付して期限内に申告することが基本となります。さらに65万円の区分では、電子申告や帳簿の電子保存といった「電子的な対応」が関係してくる点が、実務上のポイントです。

今回の税制改正大綱では、要件を満たした場合は「控除額を75万円に引き上げる」と明記されています。気になるのは、現行の55万円・65万円よりも上の区分として、75万円の控除を受けるためにどんな要件が求められそうか、という点です。

大綱に明記された要件を整理する

税制改正大綱では、青色申告特別控除のうち、これまで55万円だった区分について、確定申告書や貸借対照表・損益計算書等を提出期限までにe-Taxで提出することを要件に加え、控除額を65万円に引き上げる、と明記されています。したがって大綱ベースでは、55万円は残すというより、電子申告を前提に65万円へ引き上げる設計が示されています。

一方で、大綱は(現行の)65万円区分についても見直しを行い、対象者を「上記の見直し後の要件(=期限内のe-Tax提出)を満たす者」に限定したうえで、その年分の事業に係る仕訳帳・総勘定元帳について、電子帳簿保存法に定めるところにより電磁的記録の保存等を行っていることを要件として、控除額を75万円に引き上げる、としています。つまり大綱から読み取れる限り、75万円は「期限内のe-Tax提出」に加えて「帳簿の電子保存」まで求めています。

さらに、帳簿の電子保存について「国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たす電磁的記録の保存等」と書いており、ここは電子帳簿保存法でいう優良な電子帳簿を指している可能性があります。

なお、具体的な運用や細部は、今後の法令や通達などで明らかになりますが、大綱の文言だけを見る限り、単なる電子保存ではなく「一定の要件を満たす保存」を求める意図が読み取れます。

優良な電子帳簿で求められる水準

税制改正大綱の「一定の要件を満たす電磁的記録の保存等」が、電子帳簿保存法でいう「優良な電子帳簿」を指す前提で、ここでは、実務上どの程度の要件が求められそうかを簡潔にまとめます。

まず重要なのは、仕訳帳・総勘定元帳などの帳簿データについて、訂正や削除をした場合にその事実と内容が追える、またはそもそも訂正・削除ができない、といった形で改ざん防止が担保されていることです。あわせて、入力が遅れた場合にその事実が分かるなど、記録の経緯が確認できる状態が前提になります。

次に、帳簿同士や証憑との対応関係が確認できることです。少なくとも、帳簿上の記録から関連する情報(取引の相手先や金額、日付など)をたどって説明できる状態が求められます。

そして検索性です。取引年月日・金額・取引先といった項目で検索でき、日付や金額は範囲指定ができ、複数項目を組み合わせて絞り込みできる、といった要件が基本になります。目的は、税務調査等で「必要な仕訳を速やかに抽出できる」状態にすることです。

最後に、税務署からの提示・提出要請があった場合に、ディスプレイ表示や書面出力を含め、速やかに見せられる環境が整っていることです。実務的には、会計ソフト側の機能だけでなく、運用(誰がいつ入力し、どう保存しているか)まで含めて整っている必要があります。

まとめ

税制改正大綱では、令和9年分以後の所得税の青色申告特別控除について、まず55万円区分を見直し、期限内にe-Taxで提出することを要件に加えたうえで、控除額を65万円に引き上げる方向が明記されています。

その上で、(現行の)65万円区分についても見直しが行われ、対象者を「上記の見直し後の要件(=期限内のe-Tax提出)を満たす者」に限定したうえで、仕訳帳・総勘定元帳について電子帳簿保存法に基づく電磁的記録の保存等を行っていることを要件として、控除額を75万円に引き上げる、とされています。

また、帳簿の電子保存について「国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たす電磁的記録の保存等」と書かれている点から、単なる電子保存ではなく、優良な電子帳簿に該当するレベルの要件が想定されている可能性があります。もっとも、現時点では税制改正大綱の段階であり、最終的な制度設計や細部は今後の法令・通達等で明確になる部分が残ります。

ご自身の会計ソフトや日々の記帳・保存の運用で、今後想定される要件に対応できそうかを早めに確認しておくと安心です。要件が確定すれば、基本的にはそれに沿って対応していくことになりますので、気になる点があればお気軽にご相談ください。

※本記事は、執筆時点の法令・制度等に基づいて作成しています。
内容については正確を期しておりますが、今後の法改正等により変更される場合があります。
実際の適用にあたっては、最新の情報をご確認のうえ、専門家等にご相談ください。
なお、本記事の内容に基づいて生じた損害等については、当事務所では責任を負いかねますのでご了承ください。
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