和歌山の税理士、和田全史です。
令和8年度税制改正大綱により、いわゆる「178万円の壁」ができた、と言われています。これは、所得税の計算に用いられる控除が見直された結果、一定の条件のもとで、年収178万円までであれば所得税がかからないラインが引き上げられた、というものです。
もっとも、「178万円」という数字だけが独り歩きしており、なぜ178万円なのか、誰にどのような影響があるのかについては、十分に整理されていない印象もあります。
今回の「178万円の壁」は、新たに一つの基準が設けられたというよりも、給与所得控除と基礎控除の見直しによって、結果として「所得税がかからないライン」が引き上げられたものです。そのため、制度の内容を理解するには、控除の仕組みを分解して見ていく必要があります。
なお、本記事では話題を所得税に限定して解説します。住民税や社会保険料については、判定基準や適用時期が異なり、同じ感覚で考えると誤解が生じやすいためです。この点については、注意点として後ほど触れます。
また、税法上の正式な判定基準は「年収」ではなく合計所得金額です。ただし、給与所得者の方にとっては分かりにくいため、本記事では必要に応じて、給与収入に置き換えた金額も併記しながら説明します。
この記事では、次の点を中心に整理していきます。
- 178万円の壁とは何を意味するのか
- 103万円・160万円の壁と何が違うのか
- 中間層にどのような影響があるのか
そもそも「壁」とは何か(所得税の基礎)
「壁」とは、所得税がかかり始める境目
そもそも、いわゆる「壁」とは何を指しているのでしょうか。
所得税における「壁」とは、所得税がかかるかどうかの境目を意味します。一定の金額までは税金がかからず、そのラインを少しでも超えると課税されるため、「壁」という表現が使われています。
ここで注意したいのは、税法上の判定基準は「年収」そのものではない、という点です。給与所得者の場合、収入から給与所得控除を差し引いて計算される「給与所得」が、合計所得金額そのものになります。
さらに、実際に所得税がかかるかどうかは、合計所得金額から基礎控除などの所得控除を差し引いた後に判定されます。したがって、同じ年収であっても、給与所得控除や基礎控除の内容が変われば、課税されるかどうかの結果は変わります。
今回の「178万円の壁」も、年収の基準が直接引き上げられたわけではありません。給与所得控除と基礎控除の見直しによって、結果として「所得税がかからないライン」が引き上げられたものです。特に今回は、基礎控除の拡充が与える影響が大きい点が特徴です。
このように、「壁」は固定された数字ではなく、控除制度の組み合わせによってその都度形を変えてきたものだと言えます。次の章では、これまで使われてきた「103万円の壁」「160万円の壁」を振り返りながら、その変化を整理していきます。
これまでの「103万円の壁」「160万円の壁」を整理
控除の見直しによって動いてきた「壁」
いわゆる「壁」は、昔から同じ金額だったわけではありません。所得税がかかるかどうかは、給与所得控除や基礎控除などの控除額の組み合わせで決まるため、控除が見直されるたびに「壁」も動いてきました。
まず、長く使われてきたのが「103万円の壁」です。この103万円という金額は、平成7年(1995年)以降、約30年にわたって実質的に使われてきました。もともとは、給与所得控除65万円と基礎控除38万円の合計として成立し、給与収入が103万円以内であれば所得税がかからない、という整理が広く定着していました。
その後、令和2年分の税制改正により、基礎控除は38万円から48万円へ引き上げられ、あわせて給与所得控除の最低額は65万円から55万円へ引き下げられました。ただし、このときも合計額である103万円自体は維持されており、「103万円の壁」という考え方は引き続き使われてきました。
こうして見ると、物価や最低賃金、働き方を取り巻く環境が大きく変わる中でも、「103万円」という水準が長期間据え置かれてきたことが分かります。この点が、近年になって「壁」の見直しが強く意識されるようになった背景の一つだと言えるでしょう。
次に、令和7年分では「160万円の壁」という説明が広まりました。これは、給与所得控除の最低保障が65万円に引き上げられたことに加え、基礎控除についても一定の所得階層に対して特例が設けられた結果、所得税がかからないラインが160万円まで引き上げられた、という整理です。
ここで押さえておきたいのは、「103万円」から「160万円」へと数字が変わった理由が、年収の基準を直接動かしたわけではなく、控除の見直しによって結果として説明できるという点です。今回の「178万円の壁」も、同じ考え方で理解することができます。
178万円の壁の正体を整理する
178万円は「控除を足した結果」にすぎない
ここまで見てきたように、「103万円の壁」「160万円の壁」は、いずれも控除の見直しによって結果として生まれた金額でした。令和8年度税制改正大綱で言われている「178万円の壁」も、同じ考え方で整理することができます。
まず押さえておきたいのは、「178万円」という数字が新たに設定されたわけではない、という点です。所得税がかからないラインは、給与所得控除と基礎控除を合計した結果として決まるため、それぞれの控除が見直されれば、結果として「壁」も動くことになります。
令和8年分では、給与所得控除の最低額が引き上げられました。令和7年分は65万円でしたが、令和8年分では74万円となり、最低額ベースで9万円の引上げとなっています。これにより、給与収入が少ない層では、従来よりも給与所得が小さく計算されることになります。
あわせて、基礎控除も見直されています。令和7年分では95万円でしたが、令和8年分では104万円となり、こちらも9万円の引上げです。特に令和8年分では、一定の所得階層に対して基礎控除が手厚くなる仕組みが採られています。
これらを合計すると、次のようになります。
- 給与所得控除 74万円
- 基礎控除 104万円
合計で178万円となり、この金額までは、一定の条件のもとで所得税がかからないラインになる、という整理です。
参考までに、近年の制度を横並びで整理すると、次のとおりです。
| 令和6年分 | 令和7年分 | 令和8年分 | |
|---|---|---|---|
| 給与所得控除(最低額) | 55万円 | 65万円 | 74万円 |
| 基礎控除 | 48万円 | 95万円 | 104万円 |
| 合計(所得税がかからない目安) | 103万円 | 160万円 | 178万円 |
このように見ると、「103万円」から「160万円」、さらに「178万円」への引上げは、年収の基準を直接引き上げたものではなく、給与所得控除と基礎控除がそれぞれ見直された結果として、段階的に積み上がってきたものだと分かります。
「178万円」という数字だけを見ると大きな変更のようにも感じられますが、制度の中身を分解して整理すると、これまでの流れの延長線上にある改正だと言えるでしょう。
なお、給与所得控除や基礎控除には、所得金額に応じた特例も設けられていますが、ここではまず全体像を整理することに重点を置いています。
次は、この178万円の壁が、パート・アルバイトの方や扶養との関係にどのような影響を与えるのかを見ていきます。
パート・アルバイトの方と扶養の関係への影響
178万円の壁と、扶養判定は別の話
ここからは、「178万円の壁」が、パート・アルバイトの方や扶養との関係にどのような影響を与えるのかを整理します。
この点については、「本人の所得税がかかるかどうか」よりも、配偶者控除や扶養控除の対象になるかどうかを気にされている方が多いのが実情です。そのため、178万円という数字だけを見ると、少しピンと来ない方もいるかもしれません。
なお、ここで注意しておきたいのは、「178万円の壁」は、配偶者控除や扶養控除の判定とは直接関係ないという点です。178万円は、あくまで本人の所得税がかからないラインを示すものであり、扶養の判定に用いられる基準とは別に考える必要があります。
給与収入ベースでは、目安が123万円から136万円へ
配偶者控除や扶養控除の判定に用いられるのも、年収ではなく合計所得金額です。給与所得者の場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた後の金額が、この合計所得金額になります。
今回の改正では、この合計所得金額の基準自体が引き上げられています。
- 令和7年分まで:合計所得金額58万円以下
- 令和8年分から:合計所得金額62万円以下
合計所得金額の基準引上げに加え、給与所得控除の最低額も見直されたため、給与収入ベースで見ると影響はさらに分かりやすくなります。
- 令和7年分:給与所得控除65万円 → 58万円+65万円=123万円
- 令和8年分:給与所得控除74万円 → 62万円+74万円=136万円
つまり、扶養の判定において意識される年収の目安は、123万円から136万円へ引き上げられたことになります。
ここで注意したいのは、配偶者控除や扶養控除の制度そのものが変わったわけではないという点です。変わったのは、合計所得金額の基準と給与所得控除の最低額であり、その結果として、給与収入ベースで見た「目安の金額」が引き上げられています。
また、ここで注意したいのは、住民税や社会保険は所得税とは別の制度だという点です。たとえば、住民税には独自の非課税基準があり、社会保険についても、いわゆる「106万円」「130万円」といった別の判定基準が設けられています。したがって、所得税上の扶養判定と、住民税や社会保険上の扱いは、必ずしも一致しません。
そのため、「136万円までなら必ず大丈夫」という単純な話ではありませんが、所得税の観点では、これまでより少し多く働いても扶養の判定に影響が出にくくなったと言うことはできます。
次は、この改正が、いわゆる中間層にどのような影響を与えるのかを整理していきます。
中間層への影響をどう考えるか
基礎控除の引上げが中間層に効く理由
ここからは、今回の改正がいわゆる中間層にどのような影響を与えるのかを整理します。「178万円の壁」は低所得層に注目が集まりがちですが、制度の中身を見ると、中間層にも一定の配慮がなされた改正であることが分かります。
その背景には、物価上昇や賃上げが進む中で、低所得層だけでなく、一定の年収がある層についても実質的な税負担が重くなっているという問題意識があります。今回の改正は、こうした層に対しても、基礎控除を通じて調整を行う狙いがあると考えられます。
令和8年分では、合計所得金額489万円以下の層について、基礎控除が引き上げられています。
- 令和7年分:68万円
- 令和8年分:104万円
差額は36万円です。基礎控除は、すべての所得控除の中でも影響が大きく、特に給与所得者にとっては、そのまま課税所得を押し下げる効果があります。今回の改正が「中間層にも効く」と言われる理由は、ここにあります。
合計所得金額489万円は、給与収入いくらか
この基礎控除の判定は、年収ではなく合計所得金額489万円以下かどうかで行われます。給与所得者の場合、この金額を給与収入に置き換えると、6,655,556円以下となります。
計算上の境目はこの金額ですが、以下では説明の便宜上、「665万円」として整理します。ここで重要なのは、この金額が「課税所得」や「税率区分」のラインではなく、基礎控除の額を決めるための判定基準だという点です。
令和7年分と令和8年分の税額比較(給与収入665万円の場合)
ここでは、給与収入665万円、社会保険料控除100万円というモデルケースを前提に、令和7年分と令和8年分で、所得税額がどのように変わるのかを比較します。
- 給与所得のみ(副収入なし)
- 配偶者控除・扶養控除なし
- 復興特別所得税は考慮しません
| 項目 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 給与所得 | 4,885,000円 | 4,885,000円 |
| 社会保険料控除 | ▲1,000,000円 | ▲1,000,000円 |
| 基礎控除 | ▲680,000円 | ▲1,040,000円 |
| 課税所得金額 | 3,205,000円 | 2,845,000円 |
| 所得税額 | 223,000円 | 187,000円 |
| 差額 | ▲36,000円(減税) | |
所得税は超過累進税率で計算され、課税所得195万円までは5%、195万円超330万円以下の部分は10%という構造になっています。今回のモデルケースでは、課税所得が令和7年分で3,205,000円、令和8年分で2,845,000円となっており、いずれも330万円を下回っています。
そのため、最初の195万円部分には5%、残りの部分(195万円超〜課税所得まで)には10%の税率が適用されます。今回の改正では、基礎控除が36万円引き上げられた結果、10%の税率がかかる部分が36万円分そのまま減少しています。そのため、減税額は36万円×10%=36,000円となります。
税率そのものが下がったわけではなく、195万円超〜330万円以下の10%帯に属する所得が圧縮された結果として税額が減っている、という整理になります。
以上を踏まえると、今回の改正は、低所得層だけでなく、年収600万円台前半の給与所得者にも、はっきりとした減税効果が及ぶ設計になっていることが分かります。
まとめ
今回の「178万円の壁」は、新たに年収基準が設けられたものではありません。給与所得控除と基礎控除が見直された結果として、一定の条件のもとで課税所得が生じない範囲が広がった、というのが正確な理解です。「103万円」「160万円」と同様、控除制度の組み合わせから説明できる結果の数字にすぎません。
また、所得税がかかるかどうかの判定も、配偶者控除や扶養控除の判定も、いずれも基準となるのは合計所得金額です。ただし、用いられる控除や判定基準がそれぞれ異なるため、結果として意識される「年収の目安」が違って見えているに過ぎません。
今回の改正は、パート・アルバイトの方だけでなく、年収600万円台前半までの中間層にも減税効果が及ぶ設計となっています。基礎控除の引上げにより、課税所得が圧縮されることが、その主な理由です。
なお、住民税や社会保険については、所得税とは判定基準や考え方が異なります。所得税の計算だけを見て判断すると誤解が生じやすいため、制度ごとに切り分けて考えることが重要です。
「178万円」という数字だけに注目するのではなく、どの控除がどう変わり、その結果として課税所得がどう変化するのかを押さえることが、今回の改正を理解する上でのポイントと言えるでしょう。



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