こんにちは。和歌山で税理士をしております、和田全史です。いつもブログをご覧いただきありがとうございます。今回は、令和7年(2025年)分から始まる特定親族特別控除について、背景から具体額まで一気に整理します。
背景:就業調整が生まれていた「壁」の問題
これまで親が扶養控除を受けられるかどうかは、子の合計所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)が基準でした。1円でも超えると親の扶養控除(特定扶養親族なら63万円)が適用できず、親の税負担が急に増えるため、大学生のアルバイトで就業を控える(いわゆる「103万円の壁」)という行動が生まれていました。
「103万円の壁」が「123万円の壁」に!
前回のブログで説明しましたが、今回の改正では、次の2点のポイントがあります。
- 扶養控除の判定基準:合計所得金額48万円以下 → 58万円以下
- 給与所得控除(最低保障額):55万円 → 65万円
この2つが合わさった結果、給与収入で見た基準は103万円以下 → 123万円以下へ。つまり、「103万円の壁」は「123万円の壁」に引き上がりました。
| 区分 | 改正前 | 改正後(令和7年分~) |
|---|---|---|
| 扶養控除の判定基準(合計所得金額) | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 給与所得控除(最低保障額) | 55万円 | 65万円 |
| 給与収入での基準(目安) | 103万円以下 | 123万円以下 |
特定親族特別控除とは
扶養控除は58万円(給与収入123万円)を超えると適用外です。しかし、そこで新たに設けられた仕組みが特定親族特別控除です。これにより、「123万円の壁」を超えると、親の税負担が急に増えるということがなくなり、主に大学生世代のアルバイトによる就業調整が避けられるのではないかと期待されています。
対象は次のとおりです。
- 特定親族:19歳以上23歳未満の親族(大学生相当の年齢帯)
- 所得帯:合計所得金額58万円超~123万円以下
(給与収入換算:123万円超~188万円以下) - 配偶者・青色事業専従者・白色事業専従者は対象外
扶養控除と同様に、親の所得控除の対象になります。控除額は、配偶者特別控除に類似し、逓減(段階的縮小)方式で、所得が増えるにつれて小さくなります。
控除額の早見表
合計所得金額ベースでの区分と、給与収入の目安(かっこ書き)を併記しています。
| 特定親族の合計所得金額 | (給与収入の目安) | 特定親族特別控除額 |
|---|---|---|
| 58万円超~85万円以下 | (123万円超~150万円以下) | 63万円 |
| 85万円超~90万円以下 | (150万円超~155万円以下) | 61万円 |
| 90万円超~95万円以下 | (155万円超~160万円以下) | 51万円 |
| 95万円超~100万円以下 | (160万円超~165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超~105万円以下 | (165万円超~170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超~110万円以下 | (170万円超~175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超~115万円以下 | (175万円超~180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超~120万円以下 | (180万円超~185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超~123万円以下 | (185万円超~188万円以下) | 3万円 |
※判定はあくまで合計所得金額で行います(かっこ内は給与収入の目安)。
手続き・実務のポイント
- 年末調整で受ける場合:「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。
- 確定申告:年末調整で申告できなかった場合でも適用可能です。
- 源泉徴収への反映:令和8年分以降、親族の合計所得金額が58万円超~100万円以下(給与収入換算:123万円超~165万円以下)である場合に、毎月の源泉徴収に反映されます。
まとめ
今回の改正で、いわゆる「103万円の壁」→「123万円の壁」へ引き上げられました。さらに、58万円を超えたところ(給与収入123万円超)から123万円まで(給与収入188万円以下)は、特定親族特別控除によって親の控除が段階的に残る仕組みになりました。アルバイト収入が増えても、親の税負担が一気に跳ね上がりにくくなる点がポイントです。
制度の適用可否はご家庭の状況で変わります。気になる方は、和田全史税理士事務所までお気軽にご相談ください。分かりやすくご説明いたします。



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