こんにちは、和歌山の和田全史税理士事務所です。
先日、顧問先の方から「税務署からこんなはがきが届いたのですが……」とお聞きしました。内容を聞くと、昨年(令和6年分)の消費税申告でいわゆる2割特例を利用していた方に対し、今年(令和7年分)は2割特例を使えませんよ、という趣旨の注意喚起のようです。
こうした通知が届く背景には、2割特例の適用要件と、翌年以降の課税方式の選択に関するルールが関係しています。特に、2割特例を使った翌年に簡易課税制度を使いたい場合は、通常とは異なる“経過措置”が設けられているため、届出期限に注意が必要です。
今回は、その点を整理してお伝えします。
なぜ注意喚起が届くのか:2割特例と“前々年売上1,000万円超”の関係
インボイス制度に関連して設けられた2割特例(納税額計算の特例)は、個人事業者の場合、前々年の課税売上高が1,000万円以下であることが適用要件の一つになっています。
今回、顧問先の方から「税務署からこんなはがきが届いた」とお聞きしたケースでは、昨年(令和6年分)に2割特例を利用したものの、令和5年分の課税売上高が1,000万円を超えていたため、今年(令和7年分)は2割特例が使えません、という趣旨の注意喚起と考えられます。
税務署としては、「2割特例の適用要件から外れていることを把握していますか?」という点を事前に知らせる目的で送付しているものと思われます。
2割特例が使えない年はどうする?──本則課税と簡易課税の選択が必要
2割特例が使えない年には、消費税の計算方法として「本則課税」と「簡易課税」のいずれを採用するかを改めて判断する必要があります。
本則課税(原則課税、一般課税とも)は、実際の仕入や経費の消費税額を集計して計算する方式で、事務負担は大きくなる一方、業種や仕入れ構造によっては有利に働くことがあります。
一方、簡易課税は、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って計算するため、事務負担は軽く、一定の業種では本則課税より有利になるケースもあります。
2割特例は「納税額=売上税額の2割」という簡便な制度でしたが、これが使えない以上、その年分の申告では、本則課税と簡易課税のどちらが適しているかを個別に検討する必要があります。
経過措置により「簡易課税の届出期限」が緩和されている
通常、簡易課税制度を使いたい場合は、「適用を受けようとする年の初日の前日まで」に届出書を提出する必要があります。たとえば、令和7年分の申告で簡易課税を使いたいのであれば、原則として令和6年12月31日までに届出を出しておく必要があります。
しかし、前の年に2割特例を使っていた場合には、特例的な“経過措置”が設けられており、その年の12月31日まで提出すれば簡易課税の選択が認められます。つまり、令和6年分で2割特例を使った方は、令和7年分について、令和7年12月31日まで届出をすればよい、という扱いになります。
ここで注意したいのは、「申告時(翌年3月など)に気付いても間に合わない」という点です。たとえば、令和7年分の消費税申告を令和8年3月に行う際に、「簡易課税の方が有利だった」と気づいたとしても、令和7年12月31日(=その申告の対象となる年の末日)を過ぎていれば、簡易課税を適用することはできません。
経過措置により期限が緩和されているとはいえ、気付いたときに遡って変更できるわけではありませんので、その年のうちに判断することが重要です。
顧問先にはどう対応しているか
今回の顧問先については、令和5年分の消費税申告を行った段階で、令和7年分では2割特例の適用要件を満たさないことがはっきりしていました。そのため、当初から「本則課税で申告するのか」「簡易課税制度選択届出書を提出して簡易課税を使うのか」という二つの選択肢を前提に検討を進めています。
前述のとおり、通常は「適用を受けようとする年の初日の前日まで」に届出を行う必要がありますが、2割特例を使った翌年については経過措置があり、その年の12月31日まで提出すれば簡易課税を選択できる扱いになっています。
すなわち、今年については、経過措置により、その年の実績を踏まえて判断できるのが大きな利点です。通常であれば前年のうちに届出を行う必要があり、どうしても計画段階の数字をもとに選択することになります。しかし今回は、実際の売上や仕入の推移を確認しながら、本則課税と簡易課税のどちらがより適しているかを検討できる点が特徴と言えます。
もっとも、届出期限が「本来は前の年の12月31日まで」のところ、「当該年の12月31日まで」に延びているだけで、それを過ぎてしまえば簡易課税は選択できません。当事務所では、概ね11月〜12月初旬までの売上・仕入の状況を踏まえて有利不利を試算し、遅くとも12月中旬頃までには方向性を固め、必要であれば簡易課税制度選択届出書を提出する、という対応を取っています。
まとめ:2割特例の翌年こそ、簡易課税の届出期限に注意
改めて整理すると、2割特例の適用可否は「前々年の課税売上高が1,000万円以下であること」が前提になります。そのため、前々年の売上高が1,000万円を超えている年は、2割特例を使うことができません。
また、当該年に簡易課税を選択したい場合、通常は「適用を受けようとする年の初日の前日まで」に届出が必要です。しかし、2割特例を使った翌年については経過措置が設けられており、その年の12月31日まで届出が認められる扱いとなっています。
この経過措置により、実際の売上・仕入の状況を踏まえて判断できるというメリットはありますが、提出期限はあくまで「当該年の12月31日」です。それを過ぎてしまえば簡易課税を選択することはできません。簡易課税を検討する場合には、年内に有利不利を整理し、期限に間に合うよう確実に届出を行うことが重要です。
今回のように、2割特例の翌年に簡易課税制度を使う場合は、特例的な届出期限の扱いも含めて慎重な判断が必要になります。ご自身の事業の状況に照らしてどちらが適しているか迷われる場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。


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