和歌山の税理士・和田全史です。
令和7年分の所得税確定申告は、ここ数年の中でも制度の動きが大きい年です。給与所得控除や基礎控除が見直されたほか、扶養控除・配偶者控除の判定基準も変更され、さらに大学生世代を対象とした「特定親族特別控除」が新たに設けられました。
こうした改正は、会社員の方だけの話ではありません。自分で確定申告をしている個人事業主や不動産所得のある方、年金収入が中心の方にとっても、基礎控除や扶養関係の見直しは、そのまま税額に影響する内容です。
一方で、給与所得者の場合には、「年末調整で終わっているから関係ない」と思われるケースも少なくありません。実際、給与が1か所のみで、扶養関係に変化がなければ、年末調整で完結する場合も多くあります。
しかし、扶養や配偶者に関して収入の境目にいる人については注意が必要です。年末調整の時点では見込みで申告していたものの、年が明けて源泉徴収票を確認したところ、思っていたより収入が多かった、逆に少なかった、といったことが判明するケースは珍しくありません。このような場合、年末調整での処理と、実際の所得状況にズレが生じ、確定申告で調整が必要になることがあります。
特に令和7年分は、控除の判定基準が細かく変わっているため、給与所得者に限らず、確定申告を行う方全体に影響があります。毎年自分で申告している方の場合、前年分の申告内容を大きく変えずに処理しているケースも少なくありませんが、令和7年分については、そうした感覚的な判断が控除の取りこぼしや、逆に過大な控除につながるおそれがあります。
この記事では、令和7年分の確定申告にあたり、押さえておきたい所得税の主要な改正点について、給与所得者に限らず、確定申告を行う方全体を念頭に、給与所得控除・基礎控除・扶養関係を中心に確認していきます。
給与所得控除の改正(令和7年分)
令和7年分から、給与所得控除の最低保障額が引き上げられました。これにより、給与収入が190万円以下の方については、従来よりも給与所得控除額が増え、給与所得が小さく計算されることになります。
給与所得者のうち、在職のまま年末調整を受けている場合には、基本的には会社が改正後の制度を前提に計算を行っているため、源泉徴収票の内容をそのまま用いて確定申告を行えば問題ありません。
一方で、年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合には、源泉徴収票には給与所得控除後の金額が記載されていません。この場合は、確定申告において、令和7年分の給与所得控除を前提に、あらためて給与所得を計算することになります。
もっとも、給与所得控除の改正そのものについて、細かく意識しなければならない場面は多くありません。源泉徴収票の記載内容を確認し、確定申告書の様式に沿って給与収入等を入力・記載していけば、特別な対応をしなくても申告できるケースがほとんどです。
基礎控除の改正(令和7年分)
令和7年分から、基礎控除の金額が見直されました。基礎控除は、給与所得者だけでなく、事業所得者、不動産所得者、年金所得者など、すべての所得区分に共通して適用される控除です。そのため、今回の改正は、確定申告を行う多くの方に影響します。
これまで基礎控除は、合計所得金額が2,400万円以下であれば一律48万円とされていましたが、令和7年分からは、合計所得金額に応じて控除額が段階的に変わる仕組みに改められました。特に、所得が比較的少ない層については、基礎控除が大きく引き上げられています。
具体的には、合計所得金額が132万円以下の場合、基礎控除は95万円となります。また、合計所得金額が132万円を超える場合であっても、一定の範囲までは、従来の48万円よりも多い基礎控除が認められます。
この点で注意したいのは、基礎控除の判定に用いられるのが「年収」ではなく、合計所得金額であるという点です。前年分と同じ年収水準であっても、計算の前提が変わることで、適用される基礎控除額が変わる場合があります。
毎年確定申告をしている方の中には、前年分の申告書を参考にしながら記載している方も多いと思いますが、令和7年分については、基礎控除の金額を前年と同じと考えてしまうと、誤った申告につながるおそれがあります。特に、手書きで申告書を作成している場合には、基礎控除の金額をあらためて確認することが重要です。
基礎控除額の早見表
下の早見表は、国税庁Q&Aを参考に、令和7年分の基礎控除の改正内容を踏まえて整理したものです。合計所得金額ごとの基礎控除額と、収入が給与だけの場合の収入金額の目安を併記しています。
| 合計所得金額 | 収入が給与だけの場合の 収入金額 |
改正前 | 令和7年分 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 200.4万円未満 | 48万円 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 |
200.4万円以上 475.2万円未満 |
88万円 | |
| 336万円超 489万円以下 |
475.2万円以上 665万5,556円以下 |
68万円 | |
| 489万円超 655万円以下 |
665万5,556円超 850万円以下 |
63万円 | |
| 655万円超 2,350万円以下 |
850万円超 2,545万円以下 |
58万円 | |
| 2,350万円超 2,400万円以下 |
2,545万円超 2,595万円以下 |
48万円 | |
| 2,400万円超 2,450万円以下 |
2,595万円超 2,645万円以下 |
32万円 | |
| 2,450万円超 2,500万円以下 |
2,645万円超 2,695万円以下 |
16万円 | |
| 2,500万円超 | 2,695万円超 | 0円 | |
※「収入が給与だけの場合の収入金額」は目安です。実際の判定は合計所得金額で行います。
配偶者控除・扶養控除の改正(令和7年分)
いわゆる「103万円の壁」という言葉は、配偶者控除や扶養控除の所得要件である合計所得金額48万円を、給与収入ベースに言い換えた通称です。令和6年分までは、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を前提にすると、この合計所得金額48万円以下に対応する給与収入の目安が103万円であったため、「103万円の壁」と呼ばれてきました。
令和7年分からは、配偶者控除および扶養控除の所得要件が48万円から58万円に引き上げられ、あわせて給与所得控除の最低保障額も65万円に改正されています。この結果、収入が給与のみの場合、合計所得金額58万円以下に対応する給与収入の目安は123万円となります。従来の「103万円の壁」は、令和7年分からは、収入ベースでは「123万円の壁」に置き換わったと考えることができます。
また、令和7年分からは、この合計所得金額58万円(給与収入123万円)を超える層に対する新たな制度も設けられました。19歳以上23歳未満の同一生計の親族については、合計所得金額が58万円(給与収入123万円)を超える場合であっても、一定の範囲で控除を受けられる特定親族特別控除が新設されています。
次に、この特定親族特別控除の内容について見ていきます。
特定親族特別控除の新設(令和7年分)
令和7年分から新たに設けられたのが、特定親族特別控除です。これは、19歳以上23歳未満の同一生計の親族(主に大学生世代)を対象とした制度で、従来の扶養控除とは別に、新たに設けられました。
令和6年分までは、扶養控除の所得要件は合計所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)とされており、このラインを超えると、控除の対象から外れていました。令和7年分からは、給与所得控除や扶養控除の改正により、この基準が合計所得金額58万円(給与収入123万円)に引き上げられています。
特定親族特別控除は、この合計所得金額58万円(給与収入123万円)を超える場合であっても、一定の範囲内で控除を受けられるようにした制度です。収入が少し増えただけで控除がゼロになるのではなく、所得の増加に応じて控除額が段階的に減少する仕組みとなっています。
具体的な控除額については、合計所得金額ベースの区分に、給与収入ベースの目安を併記した次の早見表をご確認ください。
特定親族特別控除額の早見表
下の早見表は、特定親族(19歳以上23歳未満の同一生計の親族)について、合計所得金額ごとの特定親族特別控除額と、収入が給与だけの場合の収入金額の目安を併記したものです。判定はあくまで合計所得金額で行います。
| 合計所得金額 | 収入が給与だけの場合の 収入金額 |
特定親族特別控除額 |
|---|---|---|
| 58万円超 85万円以下 |
123万円超 150万円以下 |
63万円 |
| 85万円超 90万円以下 |
150万円超 155万円以下 |
61万円 |
| 90万円超 95万円以下 |
155万円超 160万円以下 |
51万円 |
| 95万円超 100万円以下 |
160万円超 165万円以下 |
41万円 |
| 100万円超 105万円以下 |
165万円超 170万円以下 |
31万円 |
| 105万円超 110万円以下 |
170万円超 175万円以下 |
21万円 |
| 110万円超 115万円以下 |
175万円超 180万円以下 |
11万円 |
| 115万円超 120万円以下 |
180万円超 185万円以下 |
6万円 |
| 120万円超 123万円以下 |
185万円超 188万円以下 |
3万円 |
※ 判定は合計所得金額で行います。収入が給与のみの場合の金額は目安です。
年末調整で終わるか、確定申告すべきか
令和7年分は、基礎控除や扶養関係の判定基準が変わった影響で、年末調整を受けていても、確定申告で結果を合わせた方がよいケースがあります。特に、扶養や配偶者の判定が関わる方は、年末調整時点の見込みと、年が明けて確定した数字にズレがないかを確認しておくと安心です。
年末調整だけで終わることが多いのは、勤務先に扶養・配偶者等の申告を行い、その内容どおりに年末時点の状況が確定している方です。たとえば、扶養する方(配偶者やお子さま等)の収入が、年末調整で申告した見込みどおりであり、源泉徴収票などで見ても大きな差がない場合は、原則として追加の手続きは不要です。
一方で、確定申告した方がよいのは、年末調整の申告内容と実際の数字に差が出た方です。具体的には、配偶者や扶養となる方の収入が、年末調整で見込んでいた金額より多かった、または少なかった場合が典型です。令和7年分は、扶養控除や配偶者控除の判定ラインは、収入が給与のみの場合には、従来の103万円から123万円に変わっています。加えて、19歳以上23歳未満の同一生計の親族については特定親族特別控除も新設されているため、わずかな差が控除の有無や控除額に影響することがあります。
また、給与所得者以外の方でも同様です。たとえば、事業所得や不動産所得、年金所得がある方は、年末調整という手続き自体がないため、確定申告で初めて各種控除の判定を行います。令和7年分は控除の基準が変わっているため、前年分の申告書を参考にしながら記入する場合でも、扶養や配偶者に関する数字は必ず確認しておくことが重要になります。
このあと確定申告の準備を進める際は、まず「ご自身の所得」だけでなく、「配偶者や扶養関係となる方の所得」も含めて、令和7年分の基準に当てはまるかを確認してみてください。該当するかどうかが心配な場合は、早めに専門家に相談することで、控除の適用関係を正しく確認しやすくなります。



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